#9087 unclassified 確認待ち 辞書の旅 「疑わしきは罰せず」が日本の司法。 容疑者の時点で犯人扱いするのは、とんでもないことである。 辞書語釈(抜粋) 被疑者や被告人が、取り調べや公判などで自分に不利益な供述を強要されない権利。日本国憲法で保障される。供述拒否権。《表記》「黙否権」は誤り。 黙秘権