第二一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

【考察】
LINEやSNSのDMなどを表に晒すことは、違憲なのかもしれない。

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