第八章 地方自治
第九四条【地方公共団体の権能】
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
【考察】
権能を、現代でも通じやすく権限としてみてはどうか。
英語版日本国憲法ではmanageを使っていた。
#辞書の旅
佐藤嘉洋の活動と言葉に出会うサイト
第八章 地方自治
第九四条【地方公共団体の権能】
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
【考察】
権能を、現代でも通じやすく権限としてみてはどうか。
英語版日本国憲法ではmanageを使っていた。
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